努力を努力と思わないことに時間を使うのがいいなとよく思う。
頑張らないと!と思う時点でそこに適性はない気がする。
頑張らなくてもできることにリソースを注ぎ込めば社会はもっとよくなる気がする。
Plan/Do/Check
朝の部(5:00〜)
朝ラン
3.5kmを20分くらいかけてゆっくりと。
5時から走ると9時頃でもえっ、まだこの時間と思う。
企業法テキスト:社債
昨日あやふやかも‥と思っていた社債管理者と社債権者集会を充填置いて丁寧に。 紙に書いてみると普通のことだった。 しかし、その時の自分にとっては少し混同していたようだ。 なによりも大事なのはそうやって向き合うこと。 国語力強化しているとも言える。 言語化できるって楽しい。
午前の部(8:00〜12:00)
企業法配布問題集:金融商品取引法
実務でやっていた部分は実務の知識で対応できるいいところ。 特に開示書類あたりは入社1年目とかに準備していたからよくわかる。 一方で覚えなきゃいけないところも多いのでそこは楽しく覚えていく
午後の部(13:00〜16:00)
企業法配布問題集整理
A+B論点が終わった。 C論点を抜けば1,622問。その中でAは68問、Bは109問。 あと200問近くを詰めていけば短答突破できる。 テキスト高速回転は手段であって目的ではない。 なので手段としても意味をきちんと理解しながらやっていこう。
夕方の部(16:00〜18:00)
企業法:質問
①利益供与の120条4項は子会社の計算においてしてもなぜ当該会社と‥?(問題127) 会社と取締役は委任関係があり、子会社と取締役は委任関係はない。 影響力を行使して子会社の計算において利益供与をしたとしても支払うべきは会社。 会社と子会社は民法で争ってくれ。 120条3項はもらった側だから気にするな。 ②指名委員会等設置会社で利益相反取引の承認決議に賛成した取締役に任務懈怠の推定が働くのは会社⇔取締役はあって、会社⇔執行役はないのはなぜ‥? 立証責任は4つある。そのうち、1つの任務懈怠の推定を働かしている規定。 取締役同士は仲間だから。執行役は身内ではないから。 しっかり見るじゃん、取り締まる人達って。でも取り締まる人達同士はなぁなぁじゃん。 そういう世界はサラリーマンしてたから知ってる。わかりやすい。 ③取締役の報告義務。指名委員会等設置会社は監査委員会に報告義務がないのに、監査等委員会設置会社は監査等委員会に報告義務があるのはなぜ‥? 指名委員会等設置会社における監査等委員会は取締役会の完全な下位機関と考えられる。 一方で監査等委員会設置会社は取締役で構成されるが取締役会の下位機関ではない。 例えば、委員会の選任方法でも監査委員会は取締役会で決まるが、監査等委員会は株主総会で決まるから。 招集手続きの省略も399条の9項2号→定款(株主総会)、411条→取締役会という違いもあるくらい会社法としては監査等委員会は独立した立場であると表明している。 ④登記事項の覚え方 まずが911条〜914条の5号前後を抑える。それは会社の債権者保護の観点から。 そして、あとは過去問から一個ずつ覚えていく。それが近道。
夜の部(19:00〜)
明日の予定
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