デスクライトの投資対効果は高い〜日報:2021年3月26日

デスクライトを買いました。

 

ここまで集中力があがるものなのか…
なぜ今まで導入していなかったのだろうか…
と思ってしまった。

いま、家で勉強している人でデスクライトを購入していない人はぜひ購入をおすすめします。

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Plan/Do/Check

朝の部(5:00〜)

・企業法配布問題集:昨日まででチェックが付いている問題

初見で間違ったところについてはおおよそ1週間の間で3周したことになる。
このペースでやっていくとはいはいここがこうだったからでしょ。というのが問題集ベースでできるようになる。
問題集での知識は点であるのでテキストを読むことで点と点をつないで線にするために必要がある。

・企業法配布問題集:解散〜商法

商法の講義を受けた日から毎週1回ずつ解いているのでこれで3周目
A★+Aについては理解と暗記ができていると感じている
なので次回からのA★+A+B★+Bのときにはより細かな問題がでてくるが丁寧に対応していく。

午前の部(8:00〜12:00)

・企業法テキスト:譲渡制限

譲渡制限株式の承認のフロー
・譲渡制限を認めるか
・認めない場合の買取について
 ・会社
 ・指定買取人
のところがあやふやだったが自分でまとめの表を作成してみると完全にわかった。
完全にわかったのできっと全然わかってないのだと思う。

午後の部(13:00〜16:00)

企業法テキスト:自己の株式の取得

自己の株式の取得は
①会社債権者を害する  →財源規制
②株主平等の原則に反する→取得手続規制

取得手続規制を経て自己の株式を取得できるのは155条に掲げられていることのみ
・155条3号:株主との合意による有償での取得(156条〜165条)
 ・売主追加請求権を与えなくてOK(162条)
・155条6号:相続人等への売渡請求(174条〜177条)
3号と6号が同じ並びで存在している。
非公開会社で相続人等が議決権を行使していない場合に、合意で有償取得するときに売主追加請求権を与えなくてもOKという規定はひとつ下に潜り込んだ規定になっている。
なので155条6号の手続きの中で売主追加請求権を与えなくてもOK

夕方の部(16:00〜18:00)

企業法配布問題集:譲渡制限〜自己の株式の取得





質問メールの回答読み込み

商法の未受講分についてはどのようにすすめていけばよいか?
という質問に対して出題傾向や勉強の方法まで教えてもらえた。
予備校講師への質問は最も費用対効果の高いものなんだなと。
テキストを読むときも問題集を横において問題を解きながらテキストを進めていく。
テキストのすべてが必要ではないということを問題集を通じて理解するためだと思う。
最後は精神力。絶対に合格する!と何度も叫ぶのが大事。

夜の部(19:00〜)

企業法テキスト②:太枠のみ

これはテキストと仲良くするために。
お腹いっぱいで眠くなっている。

明日の予定





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