会計士試験受験記 #PJCPAphase1 202005 Week3振返&Week4計画

#PJCPAphase1 202005 Week3 20200518〜20200524

財務

基礎マスターⅠ ⑧ 受講

基礎マスターⅠ ① 復習(4)

基礎マスターⅠ ⑤ 復習(3)

基礎マスターⅠ ⑦ 復習(2)

基礎マスターⅠ ⑧ 復習(1)

企業法

基礎マスター ⑨ 受講

基礎マスター ② 復習(3)

基礎マスター ⑥ 復習(3)

基礎マスター ⑧ 復習(2)

基礎マスター ⑨ 復習(1)

振返

財務

ソフトウェア

研究開発目的

研究開発目的以外

 1.受注制作

 2.市場販売目的

  a.最初の製品マスターの完成

   →研究開発活動

  b.製品マスターの完成

   →ⅰ.機能の改良強化:ソフトウェア

     ⅱ.著しい改良:研究開発費

    ⅲ.機能維持:発生時の費用

  c.完成後

   →製造原価

 3.自社利用

減価償却は数量と均等償却、期末時の翌期以降見込収益との比較が大事になる。

減価償却に関する数量については実績/見込でやる。

よく間違えるところとしては実績はどこからピックアップするか。そして期末に実績と見込の比較。

貸倒引当金

例題を解くときにどの利率を使っていくか。

一般債権の場合貸倒れ実績率はどこからピックアップするか。

たとえは貸付金に関するものだと元本としての貸倒結果が完全に完了しているところの話。

仮に3年間が貸付期間だった場合、残り1年残っている2年前の債権は貸倒れ実績率の計算の過程にいれない。

そして実績率を算定するときは利率が元本に対しての利率なので残高ではなく元本にかける。

この利率をかけたものは残高全部でありそれに対して実際に貸倒れた金額を考慮して貸倒引当金が貸倒れの結果になる。

貸倒れ懸念債権をキャッシュフロー見積法でやる場合、利率を変更した期の翌期にも生きながらえた場合、利息の回収になるので貸倒引当金/受取利息という仕訳になる。

以下例題まとめ

        売掛金  貸付金

一般債権    8-11  8-12

貸倒懸念債権  8-13    8-14

破産更生債権等 8-15

企業法

監査等委員会と役員等の損害賠償責任について。

監査等委員会は、指名委員会等設置会社と監査役会設置会社の折衷案。

基本の軸足は指名委員会等設置会社に置きながら、重要性が低いものに関しては監査役の規定をおいている。

監査等委員会の委員は取締役だから取締役としての責任がある。そこが監査役ではないところが大きな違い。そして監査等委員会は、監査役とさらに異なり、組織的に効果的・効率的な監査を実施する。

役員等の損害賠償責任が中々自分の中で知識として定着感があまり感じられない。

ただし、問題は解けるしテキストに書いてあることは理解できている。

たぶん論点を理解できるとこの違和感は払拭されるだろう。

#PJCPAphase1 202005 Week4 20200525〜20200531

財務

基礎マスターⅠ ⑨ 受講

基礎マスターⅠ ② 復習(4)

基礎マスターⅠ ⑥ 復習(3)

基礎マスターⅠ ⑧ 復習(2)

基礎マスターⅠ ⑨ 復習(1)

企業法

基礎マスター ⑩ 受講

基礎マスター ③ 復習(3)

基礎マスター ⑦ 復習(3)

基礎マスター ⑨ 復習(2)

基礎マスター ⑩ 復習(1)

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